| 長野県東信版 |
|---|
| 不動産の登記 | 会社の登記 | 通常訴訟手続 | 少額訴訟手続 |
|---|---|---|---|
| 支払督促手続 | 特定調停手続 | 個人再生手続 | 自己破産手続 |
| クレジット・サラ金 | 闇 金 | 任 意 整 理 | 悪 徳 商 法 |
| 相 続 | 遺 言 | 強 制 執 行 | 成 年 後 見 |
| 登録免許税 | クーリング・オフ | 公証人の手数料 | 実 務 資 料 |
| 権 利 書 の 話 | 権利書とは? 権利書がみつからない。など |
|---|---|
| 戸 籍 の 話 | 戸籍制度とは? 離婚したら戸籍はどうなる? 再婚したらどうなる? |
| 住 民 票 の 話 | 世帯とは? 世帯主とは?など |
| 印 鑑 の 話 | 個人の実印、会社の実印、印鑑登録、認印などについて |
| 氏(姓) の 話 | 離婚で姓がどうかわるか? 離婚、再婚で子の姓はどうなるか?など |
| 手形・小切手の話 | 手形・小切手の振出、裏書、不渡り、紛失、手形訴訟などについて |
| 電子内容証明サービス | インターネットで内容証明郵便が送れます。 |
|---|
| リ ン ク 集 |
| Information |
|---|
| * 長野地方法務局上田支局は、平成19年1月29日からオンライン申請の指定庁になりました。不動産登記申請において、これまでのように登記済権利証は交付されません。「登記識別情報通知書」というものが代わりに交付されます。また、登記が完了した場合、「登記完了証」というものが交付され、これまでのように法務局の登記の受付年月日、受付番号が記載された登記済の押印はなされなくなりました。登記申請においてこれまで権利書の提出が必要とされた登記においては、代わりに「登記識別情報」を登記所に提出することになります。 * 破産法が改正されました。新しい破産法の概要はこちらをご覧ください。 * 登記所の整理統合により、平成16年4月26日をもって田中出張所が廃止され、上田支局に統合されました。丸子出張所も7月26日をもって廃止され、上田支局に統合されました。 * 平成 16年3月1日、簡易裁判所において訴訟代理行為ができる司法書士の第2回目の法務大臣による認定がなされました。長野県の司法書士の75名が認定を受けました。これで長野県の認定司法書士は160名になりました。 * 平成16年1月1日から裁判所の手数料が変わりました。別表、手数料額早見表、を参考にして下さい。 * 平成15年7月28日、簡易裁判所において訴訟代理行為ができる司法書士の第1回目の法務大臣による認定がなされました。長野県の認定司法書士は85名です。 * 自称債権譲受人からの請求という詐欺の手口に応じないで下さい。 * 破産免責者を対象とした詐欺に御注意下さい。今度は,「破産法人破産財団監査調査委員会」なる者から,「罰則金8万円を振り込みなさい。さもないと免責は取り消されます。」という手紙が来るというものです。 * 債権回収会社をかたった業者が債権を請求する詐欺が発生しているようです。 * 免責確定者等に官報公告料を請求する詐欺に御注意下さい。請求は一切無視して下さい。 * 平成15年4月1日から不動産登記の登録免許税の税率が変わりました。登記される前にご確認下さい。 * 平成14年11月1日から会社の商号にローマ字等を使用できるようになりました。 |
消費者の権利を大幅に制限する「弁護士費用の敗訴者負担制度」に反対します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
ご意見、ご質問をメールでお受けするのは、迷惑メールが非常に多いので、しばらく休止いたします。
| 当事務所の報酬表 |
当事務所所在地 : 〒386-1107 長野県上田市築地155番地5
管理者 : 司法書士 本村 賢